中崎町・梅田・大阪市北区・中津の売買物件情報

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ASSET RECLASSIFICATION資産組替

資産組替

事業用の資産を買い換えたとき

1.不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合

個人が、土地又は建物を譲渡して長期譲渡所得又は短期譲渡所得の金額の計算上譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地又は建物の譲渡所得の金額から控除できますが、その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することはできません。

2.事業用の資産の範囲

1,事業用資産の買換えの特例における事業用資産の範囲
2,事業に準ずるもの
3,事業用資産に該当しないもの
4,所有期間

3.事業用の資産を買い換えたときの特例

1,特例のあらまし
2,特例を受けるための要件
3,譲渡所得金額の計算
4,申告手続
5,更正の請求や修正申告

4.既成市街地等から郊外への買換えの具体例

事業用資産の買換えの特例は、売る資産と買い換える資産の組合せを特定のケースに限定しています。
この代表的な組合せの一つに、 既成市街地等の区域内にある土地などを売って既成市街地等の区域外にある土地などに買い換えるケースがあります。
例えば、製造業を 営む個人が既成市街地等の区域内にある○○区の工場と敷地を売って、既成市街地等の区域外にある△△市に同じく工場と敷地を買い換える場合です。

5.親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき

事業用資産の買換えの特例を受けるには、売る資産も買い換える資産も所有者自身の事業用に使っている資産で あることが必要です。所有者本人の事業に使っていない資産は、原則として買換えの特例の対象になりません。 しかし、売った資産がその所有者と生計を一にする親族の事業に使われていた場合に限って、所有者本人が 事業に使っていたものとして取り扱うこととしています。

6.売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき

事業用の土地建物を売って事業用資産の買換えの特例を受ける場合、売った金額よりも買い換えた金額の方が少ないときは、その差額と買い換えた金額に20%を掛けた額との合計額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
売った金額よりも買い換えた金額の方が少ないときの譲渡所得の計算は次のようになります。
1,収入金額の計算
2,必要経費の計算
3,譲渡所得の金額の計算

7.売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき

事業用の土地建物を売って事業用資産の買換えの特例を受ける場合、売った金額よりも買い換えた金額の方が多いときでも、売った金額に20%を掛けた額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。

8.譲渡した年に買換えができなかったとき

事業用の資産を売ったその年に買換えができなかったときは、売った年の翌年の12月31日までに買い換えることができれば特例が受けられることになります。

その場合、買い換えた資産は買った日から1年以内に事業に使わなければなりません。  

売った年の翌年に買い換える場合の申告の手続について説明します。確定申告書には、取得する予定の買換資産についての取得予定年月日、取得価額の見積額、買換資産が買換えの組合わせのいずれに該当するかその他の明細を記載した「買換(代替)資産の明細書」を添付してください。
この場合の譲渡所得の計算はこの取得価額の見積額に基づいて行います。

9.期限までに買換資産を買えなかったとき

事業用の資産の買換えの特例を受けるには、資産を売った年の前年から翌年までの3年間に買い換える資産を取得することが 必要です。
買換資産をこの期間内に取得しないときは原則としてこの特例は受けることができません。
しかし、この買換期間内に買換資産を取得できないやむを得ない事情がある場合には買換期間の延長を申請することができます。

10.事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算

事業用の土地建物を売って事業用資産の買換えの特例を受ける場合には、その買い換えた事業用資産(買換資産)の取得価額は、売った事業用資産(譲渡資産)の取得費を基にして計算します。
したがって、買換資産が建物や機械装置である場合のその減価償却費の額は、買換資産を実際に購入した価額などではなく、譲渡資産から引き継いだ取得価額を基として計算することになります。

11.既成市街地等の範囲

既成市街地等とは首都圏、近畿圏、中部圏にある一定の区域をいいます。  
既成市街地等と定められている区域は、次表に掲げる区域です。

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