中崎町・梅田・大阪市北区・中津の売買物件情報

中崎町・梅田・大阪市北区・中津の売買物件情報

EXPENSES売却時の諸費用

売却時の諸費用

物件売却時の諸費用

1.印紙代

売買契約時、契約書に貼付します。
(平成25年3月31日までは、印紙代の軽減処置があります)

売買契約金額 印紙代 軽減後
1千万円を超え5千万円以下 2万円 1万5千円
5千万円を超え1億円以下 6万円 4万5千円
1億円を超え5億円以下 10万円 8万円
5億円を超え10億円以下 20万円 18万円
10億円を超え50億円以下 40万円 36万円
2.仲介手数料

200万円以下の金額・・・成約価格×5%+消費税5%
200万円を超え400万以下の金額・・・成約価格×4%+消費税5%
400万円超える金額・・・成約価格×3%+消費税5%

3.登記費用

抵当権設定がある場合は抵当権抹消登記費用

4.土地・建物の譲渡に係る所得税及び住民税

個人が土地や建物を譲渡したときに生じる所得(譲渡所得)には、他の所得と分離して、所得税と住民税(都民税・区市町村税)が課税されます。譲渡所得は、対象となる土地などの所有期間が譲渡した年の1月1日現在で、
a,5年を超の場合が「長期譲渡所得」
b,5年以下の場合が「短期譲渡所得」
となります。この他にも要件により軽減が適用になる特例がありますので、
お気軽に、担当者までご相談下さい。

課税譲渡所得

譲渡価格 -(取得費※1+譲渡費用※2)- 特別控除額※3 = 課税譲渡所得

※1.取得費
売却する土地や建物を購入した際の購入代金や購入手数料など。 実際の取得費が不明又は譲渡価格の5%とする。
※2.譲渡費用
売却する土地や建物に直接支出した費用で仲介手数料、登記費用、測量費用、借家人を立ち退かせる場合の立ち退き費用など。

※3.特別控除額
下記の1.~5.は短期・長期どちらの譲渡所得からも控除することができます。 複数の要件は重複して控除することができますが、5,000万円が限度額となります。

要件内容 控除額
1.収用対象事業の為に土地や建物を譲渡した場合 5,000万円
2.自分が居住している家屋やその敷地を譲渡した場合 3,000万円
3.特定土地区画整理事業などの為に土地や建物を譲渡した場合 2,000万円
4.特定住宅地造成事業などの為に土地や建物を譲渡した場合 1,500万円
5.農地保有の合理化などの為に農地などを譲渡した場合 800万円

税額計算

a,長期譲渡所得の場合
税額 = 課税譲渡所得 × 所得税15%、住民税5%
b,短期譲渡所得の場合
税額 = 課税譲渡所得 × 所得税30%、住民税9%

5.必要に応じて係る費用

・測量費(境界が未確定の時、実測売買時などに必要))
・建物解体費(引き渡し条件が更地渡しの場合などに必要)
・立ち退き費用(賃借人など入居者の立ち退き費用)

上記の他にも必要になる場合がございますので、事前に担当者にご確認下さい。

Fudousan Plugin Ver.1.7.3